ケアセラピストと商行為、法律について

令和4年6月1日改正特商法施行に伴う対応のお願い
クーリング・オフ告知文記載例
若年者に対する適切な情報提供等の対応について(成年年齢引下げ)

私達が予防的スキンケアをさせて頂く際、御高齢者の安全の為に注意すべき点がたくさんあります。

デトックス、アンチエイジング、脂肪燃焼、毒素排出、血行促進など法律に抵触する恐れがあります。

中日新聞引用

中日新聞引用

まずは御高齢者を騙す詐欺行為について学びトラブルを発生させない様に努めましょう。 最近ではこれらに加えて偽装質屋等が多発しています。 ケアセラピストのフットテキストに詳しくある様に、御高齢者様との有償ケアにおいては都度払いが望ましいでしょう。
そして御家族始め、周りの方への連携報告等も必要です。

①特定商取引法

問題の多発に対して、H25年度の初任者研修の教本(日本医療企画出版)においても新しく特定商取引法の記載が加わりました。
訪問・通信・電話勧誘等の勧誘から理解不正の消費者を守る法律です。 ケアセラピストに関係すると思われるこの法律との関係は「1回に5万円以上1カ月以上にわたる役務を組むという契約(消費税込)」だと考えられます。
支援や介護での認定を受けていらっしゃらない方をケアする際この様な5万円以上1月以上にわたる役務契約をされるケースもあると思います。 この際は法律に基づきこれらの準備が必要です。 必ずこれらを守り、ケアを始めましょう。都度払いでもケアに要する時間、料金等をはっきり明示し、行いましょう。

情報共有書など各イメージ

等準備しましょう!

更に消費者保護に対してはこの他にも消費者と事業間の取引において不当な勧誘によって 契約を結ばされた際には、その契約を取り消すことのできる消費者契約法も制定されています。


②個人情報保護法

次に個人情報の扱いです. 私達はボランティアであれケアセラピストであれ御高齢者の様々な個人情報に触れる私たちは個人のデータ―の第3者へ の漏洩や消失を防止する様努めます。


③また、ケアをお勧めする際「足の浮腫が治ります」「むくみが消えます」「15歳若返ります」「乾燥肌が良くなります」 「巻き爪に2度とならない」の表現を控えなくてはいけません。 有利誤認を招く様な表現をしない様、 不当景品類及び不当表示防止法を遵守することも大切です。 広告表示の際は裏付けとなる、合理的根拠が必要です。 介護現場では様々な職種の方が連携して仕事をしています。
以下は平成17年7月26日に厚生労働省から出された文章です。

医政発第0726005号
平成17年7月26日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。

このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。

なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。

  1. 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
  2. 自動血圧測定器により血圧を測定すること
  3. 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
  4. 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
  5. 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による
    医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、
    あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、
    看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。

具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、 6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの

注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。

注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、 介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。

注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。

注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。

注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない。

これにより介護現場にいる介護職は様々な事ができる様になりました。
しかし医学的リハビリテーションは出来ませんし、病気の診断や治療はもちろん出来ません。
もちろん看護師や理学療法士も診断できませんが、医師の指示の元、治療の一貫で仕事を行ってみえます。
ここで問題になるのは、結果看護師の資格を持った方がご自分のサロンを作った場合ですが、体や病気に対する知識量は多いものの、 治療の一貫ではない事になります。

【予防的スキンケアを成功させる為】

御高齢者は様々な疾病を持っておられ、ケア前にも注意が必要になります。

また400万人の認知症時代を向かえ、認知症の皆様へのスキンケア、 心のケアや、御家族の方々へのレスパイトケア等も視野に入れ、総合的な予防的スキンケアを目指していきたいと考えています。

【医師の皆様との関わり】

先にもありましたが、安全対策として重要な事の1つに、医師の皆様よりご高齢者自身が情報共有書を頂いて下さり、 私共ケアセラピストにご提示頂くという方法があります。
H24年度の調査の中で、このシステムにより「高齢者における下肢の浮腫に対するフットケアの効果の検討」を行いましたが、安全性については、本部では有害事例は確認されずフットケアの安全性に問題は見られなかった。と考察にあります。

試験に関わった10チームにそれぞれ各医師が関与し、安全にケアをさせて頂く仕組みがあったからに他なりません。

おかげで経済産業省の今回の調査事業でも 関係図 という形で情報共有書を活用し、安全を確保致しました。

この仕組みを今後も発展活用し、ご高齢者に向けた新しい「予防」と言う概念の構築に努力したいと思います。皆様ご協力お願いします。

只今情報共有書活用「促進」活動を行っております。皆様ご参加下さいませ。

情報共有書
画像をクリックすると大きな画像が開きます



保険加入の必要性

ケアセラピスト協会では御高齢者に予防的スキンケアをさせて頂く事となりますが、 一般の方々とのケアとは違い、色々な意味でトラブルが起きやすいと言えるでしょう。
そこで、情報共有書のシステム以外に有償であれ、無償であれ保険に加入するという事が必要です。
経済産業省の調査事業のおかげでケアセラピストの為の保険が出来ました。
ケアセラピスト協会の団体保険ですので、御活用下さい。
又この保険でなくとも施設等で、加入の保険があればそれで十分ですが、ケアに対して対応できる保険か確認しておく必要があります。
※ご希望者には団体保険に加入をお勧めしております。

ケアセラピスト保険

表現についての注意

マッサージ - 国家資格マッサージ師
医学的リハビリテーション - 医師の指示下で理学療法士や看護師等が行う
診断 - 医師のみが行える
信襲性の高いか低いかの判断 - 医師のみ

表現言葉の遣い方は持っている資格とどこが行うのか又医師指示下かどうかで異なります。
予防と言う表現についてはどのレベルの有資格者に使用できるのか更に検討していく。